FX取引にかかる税金
FX(外国為替証拠金取引)による利益は「先物取引にかかる雑所得」として、20%の税率で課税されます(所得税15%、地方税5%)。
また、損失が出た場合には、「先物取引にかかる雑所得」以外の所得と差し引きすることはできませんが、損失の金額を翌年以降3年間繰り越すことができます。
FXは1998年から始まり、当初はレバレッジ規制がなく、大きな利益を上げる投資家がいる一方で、大きな損失を出す人もいました。
税金に関しても法整備がされておらず、FXによる多額の申告漏れが多く摘発されました。
その後レバレッジ規制が行われ、取引内容を税務署に報告することが取引業者に義務付けられるなど法律の改正が行われていきました。
課税方法に関しては、2011年(平成23年)までは店頭取引は総合課税、取引所取引については分離課税という区分がなされていましたが、2012年以降は先物取引にかかる雑所得として分離課税として計算する方法に統一されました。
2016年(平成28年)10月1日以降は金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る)又は登録金融機関以外との取引は、申告分離課税ではなく、総合課税の雑所得となっています。
これは、日本の法律が適用されない海外の業者を使って取引する場合には税制の優遇から外すための措置です。
先物取引にかかる雑所得については申告分離課税として所得税率15%が適用されますが、総合課税となる場合には最高45%の所得税率による課税がされます。
損失が出た場合の繰り越しについては、損失がった年以降毎年その損失の金額を記載した確定申告書を提出しなければいけないことになっています。
損失があった翌年に取引がなかったため、繰り越す損失額を記載せずに確定申告をした場合には、その翌年に利益があっても前の年の損失額を差し引くことができないということが起きるので注意が必要です。