支援金の確定申告

2024年04月19日

 2020年の緊急事態宣言以降、事業者を支援するための給付金や支援金などの制度がいくつもつくられました。

 2021年には売上が前年以前と比べて大幅に減少した事業者を対象に「一時支援金」「月次支援金」の支給が行われました。

 これらの支援金については、確定申告の時に収入として申告する必要があります。

 事業所得の収入として収入金額に含めて計算することになります。

 青色申告の場合には青色申告決算書の「雑収入」、白色申告の場合には収支内訳書の「その他の収入」の欄に記載します。

 青色申告書の2ページ目、月別の売上金額の下に雑収入の記入欄があります。


 収支内訳書は表面の収入金額の欄に「その他の収入」として記載します。


 間違いやすいのが、確定申告書に「雑所得」という欄があり、そこに支援金の金額を書いてあるケースです。


 確定申告書にある「雑所得」は、事業所得の「雑収入」とは別物で、事業の収入にならない事業所得以外の所得です。

 事業所得の「雑収入」に含めて計算した上に確定申告書の「雑所得」にも記入すると、同じ金額を2回足して計算する結果になるので、注意が必要です。

 支援金を収入に入れずに計算した、あるいは支援金を事業所得と雑所得の両方に二重に記入した、という場合は、提出した確定申告を訂正する手続きは確定申告期間が終わった後でもできます。

 多くの方が支援金というものをもらうのが初めてで確定申告の仕方がよくわからない、ということがあると思います。

 確定申告書を提出済みの方も、一度見直してみることをおすすめします。