税理士に報酬を支払う時の源泉徴収
2025年02月02日
事業を行っている方が税理士に報酬を支払う場合、支払の際に源泉徴収が必要な場合があります。
事業を行っている方が税理士に報酬を支払う場合、支払の際に源泉徴収が必要な場合があります。
事業に使用する建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は、一般的には時の経過等によってその価値が減っていきます。このような資産を減価償却資産といいます。
会社員が副業として事業を行う場合、「事業所得」になる場合と「雑所得」になる場合があります。
税理士として開業するにあたり、一番悩んだことは事務所をどこにするかということでした。
自宅を事務所にするのか、自宅以外に事務所を設けるのか。