開業届の書き方

2021年05月29日

 個人事業主としてビジネスを始めた時には、税務署に開業届を出すことになっています。

 提出するのは「個人事業の開業・廃業等届出書」という様式で、事業を開業した時と廃業した時のどちらも同じ様式を使います。

 開業した日から1ヶ月以内に税務署に提出します。

 この様式は国税庁ホームページからダウンロードすることができます。

 また、会計ソフトfreeeが提供する開業freeeを使えば、案内に沿って必要項目を入力するだけで簡単に開業届その他の開業時に必要な書類を作成することができます。

 

 開業の日がいつなのかということについて、飲食店や店舗を構える小売店などの場合にはその店舗をオープンした日が開業日ということになりますが、フリーランスで仕事の依頼が来るのを待っているけど事業として成り立つのかどうかもわからない、という場合には、開業日がはっきりしないこともあります。

 そのような場合には、初めて仕事を受注した日を開業日にするか、ホームページをオープンした募集を開始した日にするかなど、ケースバイケースで自分で開業日をきめるということになります。


 開業届の提出先は住所地を管轄する税務署ですが、自宅以外に店舗や事務所などの事業所がある場合には、事業所を納税地にすることもできます。

 住所地を選ぶメリットとしては、税務署等からの書類が自宅に届き、融資や公的機関での手続きの際にも住所を確認するものとして免許証などを提示すればよく、事業所を納税地にした場合に比べて手続きが簡単ということがあります。

 事業所を選ぶメリットは、自宅の住所を表に出さないことで事業とプライベートを分けることができることです。
 従業員に給料を払う場合には給与の支払者の住所を事業所にできるので自宅の住所が表に出にくいということがあります。
 

 自宅以外に事業所があり、自宅住所を納税地とする場合には、「納税地」に自宅住所、「上記以外の住所地・事業所等」に事業所の住所を書きます。

 自宅以外の事業所がない場合には「上記以外の住所地・事業所等」は書く必要がありません。

 従業員を雇う場合には、「給与等の支払状況」以下の欄を記入します。

 青色申告を行う場合には「青色申告承認申請書」の提出も必要です。