確定申告がまちがっていた時

2024年04月17日

 所得税の確定申告期間は2月16日から3月15日となっています。

 提出期間は決まっていますが、この期間を過ぎれば確定申告ができないということではありません。

 期限に間に合わなかった人は、期限を過ぎても税務署では確定申告書を受付けてくれますので、なるべく早く申告した方が良いです。

 また、確定申告の内容が間違っていた場合には、確定申告の期間を過ぎた後でも内容を訂正するための手続きができます。

 確定申告期限を過ぎてから間違いに気付いた場合は、次のような手続で申告した内容を訂正します。

(1) 税額を実際より多く申告していたとき


 納める税金を多く計算していたり、還付される金額を少なく計算していた時などは、「更正の請求」という手続きにより申告内容の訂正を申請することができます。


 更正の請求をする場合は、「更正の請求書」を税務署に提出します。

 更正の請求ができる期間は、原則として、申告期限から5年以内です。

 更正の請求書を提出すると、税務署でその内容を審査し、その請求内容が認められたときは、「減額更正」(更正の請求をした方にその内容が通知されます。)が行われ、納め過ぎの税金が還付されます。


(2) 税額を実際より少なく申告していたとき


 確定申告書を提出した後で、納める税金を少なく申告していたことに気付いたときは、修正申告をして正しい税額に修正する必要があります。
 修正申告をする場合は、「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」を税務署に提出します。

 納め税金を少なく計算していた場合には税務署が調査を行う場合があります。

 税務調査が行われてから修正申告をした場合には「加算税」がかかる場合がありますが、調査が行われる前だと通常は加算税がかかりませんので、間違いに気づいたら、早めに修正申告を行った方が良いでしょう。


 申告内容を訂正するための更正の請求書や修正申告書は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成することができます。