相続税がかかる人
財産を相続した場合には相続税がかかる場合があります。
相続税には基礎控除というものがあり、その基礎控除の金額を超える財産を相続した場合には相続税の課税の対象となり、申告が必要になります。
財産を相続した場合でも、その金額が基礎控除の範囲内であれば課税対象とはならず、相続税の申告をする必要はありません。
1 相続税の基礎控除
相続税の基礎控除は
3000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額
となります。
相続人が配偶者と子供二人の合計3人の場合であれば
3000万円+600万円×3人=4800万円
となります。
この場合は、相続した財産の合計が4800万円以内であれば相続税の対象とはならず、相続税の申告をする必要もありません。
相続税の基礎控除は平成27年に改正されていて、それ以前は
5000万円+1000万円×法定相続人の数=基礎控除額
となっていました。
この改正によって、相続税がかかる人が大幅に増えました。
2 相続税の課税対象となる遺産の金額
相続税の対象となる遺産の金額は、相続した財産の価額から債務、葬式費用、非課税財産を差し引いた金額になります。
(相続前に贈与を受けたものも含まれる場合があるので注意が必要です。)
現金、預金、土地、建物、株式など相続したものはすべて対象になります。
相続税というと土地や建物というイメージが強いのか、対象になるのが土地や建物だけで預金は入らないとか、逆に預金だけが対象になると思っている方もいますが、形は問わず、亡くなられた方が所有していたものすべてが対象になります。
相続税の対象にならない非課税財産というのは次の4種類です。
1 墓所、仏壇、祭具など
2 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
3 生命保険金のうち次の額まで
500万円×法定相続人の数
4 死亡退職金のうち次の額まで
500万円×法定相続人の数
3 相続税の申告期限
相続人は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告・納税する必要があります。
相続する際には多くの手続きが必要で、遺産分割に時間がかかる場合もありますので、10ヶ月という期限はあっというまに来てしまいます。
相続税の対象になるかもしれないという場合にはなるべく早く財産を把握して手続きを進めていく必要があります。