寄附金控除にならないもの

2021年06月08日

 個人が寄附をしたときに税金の計算上差し引くことができる「寄附金控除」という制度があります。

 ふるさと納税もそのうちのひとつです。

 神社や寺に対する寄附は原則として控除の対象にならず、NPO法人等に対する寄附も対象にならないものがあるので気をつける必要があります。


 「寄附金控除」について簡単に説明します。

 「特定寄附金」に該当する寄附金をが2000円を超えると控除の対象になる場合があります。

 特定寄附金とは次のものをいいます。

1 国又は地方公共団体に対する寄附金

2 指定寄附金

 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金で、広く一般に募集され、かつ公益性及び緊急性が高いものとして、財務大臣が指定したもの

3 特定公益増進法人に対する寄附金

 公共法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものと認められた特定公益増進法人に対する寄附金で、その法人の主たる目的である業務に関連するもの

4 特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭

 主務大臣の証明を受けた特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すると認められる一定の公益信託の信託財産とするために支出した金銭

5 認定NPO法人等(※)に対する寄附金

  特定非営利活動法人のうち一定の要件を満たすものとして認められたものなど(認定NPO法人等)に対する寄附金で、特定非営利活動に係る事業に関連するもの

 NPO法人については、すべて寄附金控除の対象になるのではなく、一定の要件を満たす認定NPO法人のみが対象となるので注意する必要があります。

6 政治活動に関する寄附金

 個人が支出した次の団体等に対する政治活動に関する寄附金のうち、一定の要件に該当するもの。 

7 特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額など


 対象となる団体に対する寄附でも寄附金受領書や領収書など証明する書類がなければ税金の控除を受けることができません。

 Yahoo募金など、ネット上で寄付する場合には、対象となる団体とならない団体が混在していて、対象となる団体であっても、ポイントを使って寄付する場合には領収書が発行されず対象にできないということもあるので、寄附金控除を受けたい場合には確認が必要です。