収入がないのに課税?

2021年06月18日

 毎年6月にその年度の住民税の納税通知が送られてきます。

 住民税の課税の内容を見て確定申告の誤りに気付くケースが多くあります。

 主婦であるAさんは、届いた住民税の納税通知をみて驚きました。

 Aさんの前年の収入はパート収入の90万円ほどだけだったにも関わらず、30万円の納税通知書が届いたのです。

 市役所に問い合わせると、3月に税務署に提出した確定申告書に基づいて課税しているといいます。

 Aさんは昨年入院し10万円を超える医療費を払ったため、医療費控除を受けるための確定申告をしました。

 その際、夫Bさんの源泉徴収票の内容を記入した確定申告書を作成したのですが、申告書の氏名の欄にはAさんの名前を書いていました。

 Aさんは病院にかかったのはAさんなので、自分の名前を記入したのですが、この場合は確定申告書の氏名欄にはBさんの名前を書く必要がありました。

 Bさんは昨年の年収が500万円あり、その収入がAさんのものとして確定申告して状態になっていたのです。

 Bさんは会社から市役所に報告した500万円の収入をもとに課税されていて、さらにAさんにも同じ金額の収入があったものとして課税されることになったのです。

 

 この場合、もちろんAさんは30万円を納める必要はありません。

 手続きとして、税務署にAさんの収入を90万円に訂正するための修正申告を行い、Bさんの名前で医療費控除を受けるための確定申告書を提出することになります。


 確定申告の際に、夫婦どっちの名前を書くのか、どこに誰の収入を書くのかといったことについては誤りが多く、税金を納めすぎになる原因になることがあります。