個人事業開始時の税務手続

2021年05月27日

 事業を始めた時には会社を設立する場合でなければ個人事業主として開業届の提出が必要です。

 個人事業の開業届は事業を始めてから1ヶ月以内に税務署に提出することになっています。

 個人事業主としてやっていくことにしたけど、実際にお客さんが来るかどうかもわからないし、開業届を出して大丈夫なのだろうかと不安に思う方もいるでしょう。

 開業届は事業を開始してから1ヶ月以内となっていますが、個人事業の場合は飲食店のようなお店をオープンするのでなければ、そもそもいつが開業なのかもよくわからいということもよくあります。

 自分でこの日から開業だと決めた日を開業の日にすればよくて、売上が発生するようになってから開業ということにしてもかまいません。

 融資を受ける場合や許認可の申請に提出した開業届の写しを求められる場合がありますので、そういった場合はどうしても提出が必要ですが、そうでなければ提出を急ぐ必要はありません。

 開業届を出しても実際に事業として成り立たなくてやめたり、いつまでも売上が発生しない場合に開業届を出していることで税金がかかったりするんじゃないかと心配される方がいます。

 収入がない、利益がない場合には税金がかかることはありませんので、その点は安心してください。

 確定申告についても、利益がない場合には開業届を出していても申告の必要はありません。


 開業届を出すかどうかよりも青色申告をするかどうかの方が、むしろ大事です。

 開業1年目に事業が赤字となった場合に青色申告の申請をしておけば年間の所得が赤字になった時に翌年以降にその赤字の金額を繰り越すことができる場合があります。

 会社員が副業として事業をする場合には事業所とならず、基本的には青色申告ができないのですが、そうでない場合は青色申告の申請をすることをおすすめします。


 青色申告についてはこちらに書きました。
 青色申告と白色申告


 個人事業を始めるにあたって従業員を雇う場合には従業員に支払う給料から所得税を引いて税務署に納める必要があるため、源泉所得税関係の届出も必要になります。

 開業届以外にも税法上の諸制度を利用する場合には、次のような届出が必要となります。

対象 届出の名称 提出先 提出期限
事業を始めるとき 個人事業の開業・廃業等届出書 納税地の所轄税務署 開業の日から1か月以内
所得税の棚卸資産の評価方法の届出書 最初の確定申告書の提出期限まで
所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 最初の確定申告書の提出期限まで
青色申告で申告したい人 所得税の青色申告承認申請書 開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで、開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2か月以内
青色事業専従者給与を支払う場合 青色事業専従者給与に関する届出書
従業員に給与を支払う人 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(※) 給与支払事務所等の所在地の所轄税務署 給与支払事務所等を設けてから1か月以内
源泉所得税の納期の特例を受ける人 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 随時(給与の支給人員が常時10人未満の場合)

※個人事業の開業・廃業等届出書に給与等の支払の状況を記載した場合は、提出は不要です。

 個人事業を始めるにあたって従業員を雇う場合には従業員に支払う給料から所得税を引いて税務署に納める必要があるため、源泉所得税関係の届出も必要になります。

 開業時にどのタイミングでどの制度を使うかで節税や資金繰りに影響する場合がありますので、早い時期に専門の税理士に相談されることをおすすめします。