フリーランスの家賃
自宅で仕事をしているフリーランスの人から家賃は必要経費になるのかという質問を受けることがあります。
個人事業主の税金の計算上、事業に直接必要なものについては必要軽視として収入から差し引くことができます。
個人事業の場合、一つの支出が生活に必要なものと事業に必要なもののどちらにも入る場合があります。
これを「家事関連費」といい、主なものとして家賃や水道光熱費があります。
家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、事業に行うために直接必要であったことが明らかに区分できる場合に、その区分した金額のみとなっています。
月7万円の家賃を支払っている場合に、事業に使用する割合が50%であれば、月3万5千円を必要経費にすることができます。
事業に使用する割合については、2部屋あるうちの1部屋を事務所としているのであれば面積で按分して事務所部分が半分であれば50%ということになります。
部屋が一つでそこで仕事も生活もしている場合には、合理的な割合で按分するということになり、明確な基準はありません。
仕事をしている時間を基準にするという人もいますが、フリーランスの場合、仕事をしている時間が日によってまちまちでどこまでが仕事でどこまでが仕事以外なのかもよくわからないという場合もあります。
例えば1日に12時間毎日仕事をしているから50%とか、部屋の半分を仕事スペースとして区切っているから50%とか、なぜその割合にしているのか、合理的に説明できるようにしておけばその割合を使えばいいということになります。
スマホ代や水道光熱費も同じ考え方で必要経費にすることができます。
割合が高すぎると税務調査でもう少し低くするように言われるのではないかと心配される方もいますが、自宅の家賃を100%必要経費にしているような場合や相当高額な収入を得ていて家賃も高額であるような場合でなければ問題にされることはほとんどありません。
ただし、事業に使用している部分が明らかに区分できる場合には必要経費にできるということになっているので、その割合を事業用に使っているという根拠は示しておく必要があります。
自分で判断がつかない時は専門家に相談するのがいいでしょう。