セルフメディケーション税制
「セルフメディケーション税制」というのは、医療費控除の特例として、特定の医薬品を年間12000円以上購入した場合に、通常の医療費控除に代えて控除がうけられるというものです。
この制度は平成29年に始まり、令和3年までとされていましたが、税制改正により適用期限が令和8年まで5年間延長されました。
特定の医薬品を購入したときは、確定申告を行うことで所得税が還付される場合があります。
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として、一定の取組(人間ドックやインフルエンザの予防接種など )を行っている人が特定一般用医薬品を購入した時は、定められた算式によって計算した金額を所得金額から差し引くことができます。
その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った特定一般用医薬品等購入費に限って控除の対象となります。
セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択した方は、通常の医療費控除を受けることはできません。
セルフメディケーション税制に係る医療費控除額の計算方法
(計算式の図は国税庁発行「暮らしの税情報」より引用)
人間ドックの受診費用などの一定の取組に要した費用は、控除の対象になりません。
〈控除を受けるための手続〉
確定申告書を提出する際に、次の手続が必要です。
1 セルフメディケーション税制の明細書の添付
2 適用を受ける年分において、申告する方が一定の取組を行ったことを明らかに する書類の添付又は提示
確定申告期限等から5年間は、税務署長から特定一般用医薬品等購入費の領収書の提示又は提出を求められたときに、この領収書を提示又は提出する必要があります。
〈セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品とは〉
対象となる医薬品は、購入した際の領収書にセルフメディケーション税制の対象であることが表示されています。
セルフメディケーション税制の対象とされるスイッチOTC薬の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページ(www.mhlw.go.jp)にあります。