ふるさと納税の返礼品は課税対象

2021年08月04日

 
 ふるさと納税をしたときに返礼品をもらうことがあります。

 この返礼品については、「一時所得」として課税の対象になります。

 所得税の課税対象となる収入には、金銭だけではなく、物や経済的利益などを金銭に換算した価額も含まれます。

 
 ふるさと納税の返礼品も、もらった時の時価が収入とみなされます。

 一時所得は、収入から特別控除50万円を控除した金額の二分の一が課税対象となります。

 したがって、その年に生命保険の満期金を受け取った場合など、他に一時所得がなければ時価が50万円以下なら課税対象にはなりません。


 返礼品は寄附した金額の3割が目安とされていますので、167万円以上ふるさと納税をして、すべて返礼品を受け取ったとした場合には、他に一時所得がなくても確定申告が必要な場合があることになります。

 それだけのふるさと納税をするケースは非常にまれですが、これは他に一時所得がない場合です。
 他に一時所得になる収入ががある場合には、その収入と合算する必要があります。