税理士に報酬を支払う時の源泉徴収
2024年09月06日
事業を行っている方が税理士に報酬を支払う場合、支払の際に源泉徴収が必要な場合があります。
事業を行っている方が税理士に報酬を支払う場合、支払の際に源泉徴収が必要な場合があります。
事業に使用する建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は、一般的には時の経過等によってその価値が減っていきます。このような資産を減価償却資産といいます。
会社員が副業として事業を行う場合、「事業所得」になる場合と「雑所得」になる場合があります。
「節税」とは税法に規定されている範囲内で税金の負担を軽くすることです。